医薬品や医療機器による健康被害から国民を守るため安全性情報の報告をお願いします。
医薬品・医療機器等安全性情報報告制度は、日常、医療の現場においてみられる医薬品又は医療機器の使用によって発生する健康被害等(副作用、感染症及び不具合)の情報を薬事法第77条の4の2第2項に基づき、医薬関係者等が直接厚生労働大臣に報告する制度です。
報告された情報は、専門的観点から分析、評価され、必要な安全対策を講じるとともに、広く医薬関係者に情報を提供し、医薬品及び医療機器の市販後安全対策の確保を図ることを目的としています。
すべての医療機関及び薬局を対象とし、薬局開設者、病院若しくは診療所の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師その他病院等において医療に携わる者のうち業務上医薬品又は医療機器を取り扱う方が報告者になります。
医薬品又は医療機器(注:参照)の使用による副作用、感染症又は不具合の発生(医療機器の場合は、健康被害が発生するおそれのある不具合も含む。)について、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止する観点から報告の必要があると判断した情報(症例)が報告の対象となります。
なお、医薬品又は医療機器との因果関係が必ずしも明確でない場合であっても報告の対象となりえます。
報告された情報については、原則として、厚生労働省から独立行政法人医薬品医療機器総合機構を通じて当該医薬品又は医療機器を供給する製造販売業者等へ情報提供いたします。 当該製造販売業者等は、報告を行った医療機関等に対し詳細調査を実施する場合があります。
また、報告された情報については、安全対策の一環として広く情報を公表することがありますが、その場合には、施設名及び患者のプライバシー等に関する部分は公表いたしません。
次のいずれかの方法で報告が可能です。
当院では原則として「HOSP net」による報告をお願いします。
報告方法等、詳細については、薬剤部情報管理室・内線4104までお問い合わせ下さい。
特に報告期限は定められていませんが、保健衛生上の危害の発生又は拡大防止の観点から、報告の必要性を認めた場合においては、適宜速やかに報告してください。
院内の医師・薬剤師、看護師等の医療従事者をはじめ、県内の医療機関等へ配布している冊子です。トピックス、有効性に関する情報、副作用情報、当院の新規採用医薬品等の情報を提供しております。
随時発行している医薬品等に関する情報です。 当院採用医薬品に関する緊急安全性情報、医薬品・医療用具等安全性情報、使用上の注意改訂情報等の情報を提供しております。
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当院では、「院外処方せんに関する問い合わせ簡素化プロトコル」を作成しております。詳細につきましては、こちらをご確認ください。
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